労働安全衛生法の衛生管理者試験 〜 資格もいろいろ

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労働安全衛生法の衛生管理者試験

衛生管理者は労働安全衛生法によって、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置などを担当して、事業所の衛生管理する者と定義づけています。衛生管理者免許は、業務の内容によって、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類があります。労働安全衛生法では、一定以上の事業所によって、衛生管理者の設置を義務づけています。 衛生工学衛生管理者免許は、大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者など一定の資格を有するものが、厚生労働大臣の定める講習を受け、修了試験に合格することによって与えられます。第一種、第二種衛生管理者免許は、厚生労働大臣の指定試験機関の免許試験に合格することによって与えられます。 試験は全国7箇所の安全衛生センターで定期的に実施されています。試験科目は、第一種、第二種とも労働衛生、労働生理、関係法令からの出題となっています。 社会保険労務士の資格とともに、衛生管理者資格をあわせて有していると、非常に有効な資格となるようです。合格率は第一種では40%台から50% の半ばあたり、第二種の場合は、60%から70%に及ぶこともあります。試験回数も年3回なっていますので、一度失敗しても、再挑戦する機会が与えられています。
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